[講座情報]「修復的対話法」って何? ファシリテーターを目指そう^^

(現在の修復的対話法の契機)
となったのは、1970年代の後半頃から、刑事司法の分野で取り入れられてきた「修復的司法」という方法にあります。

(修復的司法)
というのは、被害者と加害者の間に生じた事件の解決を、法による裁きだけで終わりにするのではなく、「被害者と加害者が、関係者を交えた対話によって、自分たち自身で解決策を探るという方法」です。

もう少しかたく言うと、ゼアという方は以下のように定義しています。

修復的司法とは、
「生じたダメージを癒し、事態を適切な状態に戻すために、①問題に関係がある人々を参加させ、②損害やなすべきことを全員で明らかにすると同時に、今後の展望を模索するプロセス」
である。

(修復的対話)
そして、この修復的司法の考え方と方法は、現在では、司法分野に限らず、大きくは国内紛争をはじめとして、地域内のトラブル解決、教育現場でのいじめ解決など、広く人と人の間に生じたトラブル解決法として、さまざまな場面での導入が進んでいます。
これらの場合には、司法の枠組みで行われていないため、「修復的対話」と称しています。

(修復的対話法には4つのルール)
があります。それは、

①お互いを尊重すること
②相手の話に耳を傾けること
③相手を非難しないこと
④無理に話をする必要はないこと

特徴的なのは、③と④になるかと思います。

③は非審判的な態度とも言いますが、「相手の行動や考え方について良いとか悪いとか、あるいは正しいとか間違っているとか決めつけないこと」です。
だいたいにおいて、世の中、白黒つけたがりますからね。
この白黒つけずに向かい合う態度というのは、現実にはなかなかありえないとても貴重なものです。それだけに、ここでは、とても大事なルールであります。

④は、修復的対話の特徴であり、重要な点であると同時に、これがあるために、実際にはなかなか進まないという難しさがあります。
修復的対話の場への参加は本人の自由意志によるものであり、決して強制はできないのです。

これはどうしてかというと、ほとんどのトラブル解決法というのは、当事者同士を半ば強制的に参加させて、その気が無かったとしても、一応、形式的に謝罪をします。
そうなると、どうなるか、、、、

(形式上の謝罪にも意味はあるとしても)
参加した方は、「行きたくないのに行かされた」「私の事情もきかずに一方的に私が悪いと言われた」「謝られたけれど、口先だけだったのがわかるから、謝られた感じがしない」と、不完全燃焼であったり、余計にフラストレーションがたまります。

(フラストレーションがたまると、どうなりますか?)
また、そのフラストレーションのはけ口として、トラブルの火種が残ってしまうことになりますよね?
さらに、今度は見つからないような方法で、フラストレーションのはけ口として、例えば陰湿な方法でいじめに出たり、ということもあるかもしれません。

こうして、形式的なトラブル解決法は、即効性はあるものの、根治的な解決については難しいところがあります。
一方で、修復的対話法は、時間はかかるものの、根治的な解決につながります。

(どちらもメリット、デメリットが)
ありますね。双方の解決法があって、補いあえるのがベストだと思います。

時間はかかって、難しいけれども、根本的な解決につながる修復的対話法、身につけていきましょう!!

特に、人と人の間に入り、サポートするような状況がある方、是非、身につけていきましょう!!
修復的対話法のファシリテーターになりましょう!!


※参考文献『よくわかるスクールソーシャルワーク』の中から
『修復的対話法とスクールソーシャルワーク』(山下英三郎)


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【講座概要】
◆講座名:修復的対話法の、理論と実践
“いじめ問題”への対応でも導入が進む、コミュニケーショントラブルの新たな修復法
◆開催日:
2月20日(土)10:30~12:30 
3月26日(土)10:30~12:30
4月16日(土)10:30~12:30
◆場 所:東京都豊島区西池袋2-39-8 ローズベイ池袋ビル4階教室(東京メンタルヘルス)
◆料 金:5,400円/回
◆申 込:ホームページから
Webサイト:http://www.cocoaca.jp/d-course/index.php?id=65/
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<お問い合わせ先>
東京メンタルヘルス・こころアカデミー
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